2011年 10月 25日
「通達」との間合いについて |
税法の「通達」について考える -その2-
以前のブログで税法の「通達」は法令ではありませんと書きました。
「通達」が法令でないのであれば、課税庁で税務行政に携わっている人以外は
通達に従う法律上の義務はないということになります。
それでは税理士は「通達」をまったく利用しないで、自分の法令解釈だけに
基づいて毎日の業務を行っているのかというと、そうではありません。
税法はかなり細かいところまで法令で規定しているのですが、そうはいっても、
実際には法令だけですべての税務処理が規定しきれているわけではありません。
その結果、税務処理をどのように行うべきかを判断する際に、課税庁側の考え方
を理解しなければならない場合があり、そのためには「通達」を読まなければ
ならないというのが現実です。
ここで重要なのは、「税理士はどのような間合いで「通達」と付き合っていけば
いいのか」ということだと思います。
繰り返しになりますが、「通達」はあくまでも課税庁側の法令の解釈や運用指針を
示したものです。
そうであれば、税理士が納税者に対して「通達」に基づいて説明する場合には、
単に「「通達」にこう書いてあります」と言うだけでなく、「課税庁側はこのように
考えているようです。私もこの「通達」による法令の解釈は合理的であり、妥当だと
思うので、このように処理すべきだと思います」と言うべきでしょう。
結論は「通達」と同じであっても、自分の解釈として説明することが重要なのだと
思っています。
以前のブログで税法の「通達」は法令ではありませんと書きました。
「通達」が法令でないのであれば、課税庁で税務行政に携わっている人以外は
通達に従う法律上の義務はないということになります。
それでは税理士は「通達」をまったく利用しないで、自分の法令解釈だけに
基づいて毎日の業務を行っているのかというと、そうではありません。
税法はかなり細かいところまで法令で規定しているのですが、そうはいっても、
実際には法令だけですべての税務処理が規定しきれているわけではありません。
その結果、税務処理をどのように行うべきかを判断する際に、課税庁側の考え方
を理解しなければならない場合があり、そのためには「通達」を読まなければ
ならないというのが現実です。
ここで重要なのは、「税理士はどのような間合いで「通達」と付き合っていけば
いいのか」ということだと思います。
繰り返しになりますが、「通達」はあくまでも課税庁側の法令の解釈や運用指針を
示したものです。
そうであれば、税理士が納税者に対して「通達」に基づいて説明する場合には、
単に「「通達」にこう書いてあります」と言うだけでなく、「課税庁側はこのように
考えているようです。私もこの「通達」による法令の解釈は合理的であり、妥当だと
思うので、このように処理すべきだと思います」と言うべきでしょう。
結論は「通達」と同じであっても、自分の解釈として説明することが重要なのだと
思っています。
by hiro_ngth_92
| 2011-10-25 22:35
| 税務