2012年 05月 08日
申告期限が12月31日だったら② |
結論から言うと、事業年度が10月31日に終了する会社の法人税の法定
申告期限は、翌年の1月4日(1月4日が土曜日や日曜日の場合は、次の
月曜日)になります。
まあ、当たり前といえば、当たり前の結論です。
しかし、単に「当たり前だから」翌年の1月4日を法定申告期限にする、と
いうのではダメなわけで、きちんと法令で規定する必要があります。
少し複雑なのですが、法令がどのように適用されて、このような結論にな
るのかを説明したいと思いますので、興味のある方は、頭の体操のつもり
で読んでみてください。
まず、どの法令に規定されているのかということですが、国税についての
基本的な事項を定めた「国税通則法」という法律があり、その第10条第2
項に規定があります。
国税通則法第10条第2項(以下では「通則法10条2項」と略します)は、次
のような条文になっています。
「国税に関する法律に定める申告(中略)に関する期限(中略)が日曜日、
国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で
定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもって期限とみなす。」
(③へ続く)
申告期限は、翌年の1月4日(1月4日が土曜日や日曜日の場合は、次の
月曜日)になります。
まあ、当たり前といえば、当たり前の結論です。
しかし、単に「当たり前だから」翌年の1月4日を法定申告期限にする、と
いうのではダメなわけで、きちんと法令で規定する必要があります。
少し複雑なのですが、法令がどのように適用されて、このような結論にな
るのかを説明したいと思いますので、興味のある方は、頭の体操のつもり
で読んでみてください。
まず、どの法令に規定されているのかということですが、国税についての
基本的な事項を定めた「国税通則法」という法律があり、その第10条第2
項に規定があります。
国税通則法第10条第2項(以下では「通則法10条2項」と略します)は、次
のような条文になっています。
「国税に関する法律に定める申告(中略)に関する期限(中略)が日曜日、
国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で
定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもって期限とみなす。」
(③へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2012-05-08 21:12
| 税務