2012年 05月 09日
申告期限が12月31日だったら③ |
つまり、通則法10条2項によれば、申告期限が(ア)日曜日、(イ)国民の
祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日、(ウ)政令で定め
る日、のいずれかに該当した場合には、これらの日の翌日が申告期限に
なります、ということです。
また(ウ)の「政令で定める日」というのは、いつなのか、ということですが、
これは国税通則法施行令第2条第2項(以下では「通則令2条2項」と略し
ます)に規定されていて、「土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同
月31日」とされています。
ここまでの説明で、「?」と疑問がわいてくる人もいるのかもしれませんが、
とりあえず、以上のことを踏まえて、法人税法第74条の規定によって申告
期限が12月31日となった場合を考えてみることにします。
12月31日は通則令2条2項によって、通則法10条2項の「政令で定める
日」になります。そうすると、通則法10条2項が適用されますから、その日
の翌日、つまり1月1日が申告期限とみなされることになります。
(④へ続く)
祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日、(ウ)政令で定め
る日、のいずれかに該当した場合には、これらの日の翌日が申告期限に
なります、ということです。
また(ウ)の「政令で定める日」というのは、いつなのか、ということですが、
これは国税通則法施行令第2条第2項(以下では「通則令2条2項」と略し
ます)に規定されていて、「土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同
月31日」とされています。
ここまでの説明で、「?」と疑問がわいてくる人もいるのかもしれませんが、
とりあえず、以上のことを踏まえて、法人税法第74条の規定によって申告
期限が12月31日となった場合を考えてみることにします。
12月31日は通則令2条2項によって、通則法10条2項の「政令で定める
日」になります。そうすると、通則法10条2項が適用されますから、その日
の翌日、つまり1月1日が申告期限とみなされることになります。
(④へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2012-05-09 20:34
| 税務