2012年 05月 10日
申告期限が12月31日だったら④ |
1月1日は元日で、(イ)の前段の「国民の祝日に関する法律に規定する
休日」に該当しますから、また通則法10条2項が適用されて、その翌日
の1月2日が申告期限とみなされることになります。
1月2日は(イ)の後段の「その他一般の休日」に該当するので、通則法
10条2項が適用されて、翌日の1月3日が申告期限とみなされます。
同様に、1月3日も(イ)の後段の「その他一般の休日」に該当するので、
翌日の1月4日が申告期限とみなされます。
このように国税通則法の第10条第2項が適用されることによって、事業
年度が10月31日に終了する会社の法人税の法定申告期限は、翌年の
1月4日になります。
その他の国税(たとえば相続税や所得税)の申告期限が、それぞれの税
法の規定で年末年始休暇の12月29日から翌年1月3日までの間に到来
する場合にも、これと同じように通則法10条2項が適用されることによっ
て、その申告期限はすべて翌年の1月4日になります。
ここまでの説明を読んで、「あれ?」と思った人がいると思います。
(⑤へ続く)
休日」に該当しますから、また通則法10条2項が適用されて、その翌日
の1月2日が申告期限とみなされることになります。
1月2日は(イ)の後段の「その他一般の休日」に該当するので、通則法
10条2項が適用されて、翌日の1月3日が申告期限とみなされます。
同様に、1月3日も(イ)の後段の「その他一般の休日」に該当するので、
翌日の1月4日が申告期限とみなされます。
このように国税通則法の第10条第2項が適用されることによって、事業
年度が10月31日に終了する会社の法人税の法定申告期限は、翌年の
1月4日になります。
その他の国税(たとえば相続税や所得税)の申告期限が、それぞれの税
法の規定で年末年始休暇の12月29日から翌年1月3日までの間に到来
する場合にも、これと同じように通則法10条2項が適用されることによっ
て、その申告期限はすべて翌年の1月4日になります。
ここまでの説明を読んで、「あれ?」と思った人がいると思います。
(⑤へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2012-05-10 20:21
| 税務