2012年 05月 11日
申告期限が12月31日だったら⑤ |
「1月2日と1月3日は通則法10条2項の「その他一般の休日」に該当す
る」と説明しましたが、条文を読んだだけで、それがわかる人が、どれくら
いいるのでしょうか。
実は、「1月2日と1月3日は「一般の休日」に該当する」という最高裁判所
の判例(昭和33.6.2最高判)があるのですが、この判例を知らなければ、
1月2日と1月3日が通則法10条2項の「その他一般の休日」に含まれる
ということは、すぐにはわからないと思います。
そのためなのだと思いますが、国税通則法の基本通達で、1月2日と1月
3日は「一般の休日」に該当する、と説明されています。
これを書いてるぼく自身も、条文を読んだだけではわからず、国税通則法
の基本通達を読んで、1月2日と1月3日が通則法10条2項の「一般の休
日」に該当することを知りました。
また同じように、国税通則法の基本通達には、12月29日から12月31日
までは「一般の休日」には該当しない、とも書いてありますが、これも「12
月29日は「一般の休日」には該当しない」という、最高裁判所の判例(昭和
43.1.30最高判)を踏まえたものなのです。
(⑥へ続く)
る」と説明しましたが、条文を読んだだけで、それがわかる人が、どれくら
いいるのでしょうか。
実は、「1月2日と1月3日は「一般の休日」に該当する」という最高裁判所
の判例(昭和33.6.2最高判)があるのですが、この判例を知らなければ、
1月2日と1月3日が通則法10条2項の「その他一般の休日」に含まれる
ということは、すぐにはわからないと思います。
そのためなのだと思いますが、国税通則法の基本通達で、1月2日と1月
3日は「一般の休日」に該当する、と説明されています。
これを書いてるぼく自身も、条文を読んだだけではわからず、国税通則法
の基本通達を読んで、1月2日と1月3日が通則法10条2項の「一般の休
日」に該当することを知りました。
また同じように、国税通則法の基本通達には、12月29日から12月31日
までは「一般の休日」には該当しない、とも書いてありますが、これも「12
月29日は「一般の休日」には該当しない」という、最高裁判所の判例(昭和
43.1.30最高判)を踏まえたものなのです。
(⑥へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2012-05-11 20:51
| 税務