2012年 05月 12日
申告期限が12月31日だったら⑥ |
ちなみに、最高裁判所が12月29日は「一般の休日」には該当しないけれ
ども、1月2日と1月3日は「一般の休日」に該当すると判断したのはなぜ
なのか。
この最高裁判所の判例は、判例検索システムで調べれば詳しい内容が
わかるのですが、要するに、(その当時は)1月2日と1月3日については、
休日とする慣習が一般国民の間にあるけれども、12月29日については、
そのような慣習はない。したがって1月2日と1月3日は「一般の休日」に
該当するけれども、12月29日は「一般の休日」には該当しない、というも
のです。
つまり、「その日を休日とする慣習が、一般国民の間にあるのか、ないの
か」という点が判断の基準になっています。ということは、慣習が変われ
ば、最高裁の判断も変わる可能性があるということです。
この二つの判例が出てから、すでに40年から50年が経過していて、その
当時と現在とでは社会状況も変化しています。
最近は、ほとんどの会社は12月30日や12月31日は休日でしょうし、12
月29日も休みの会社が多いかもしれません。その一方、流通業では1月
2日が初売りのところが多いでしょうし、元日も営業しているところもありま
す。
このような現状が「国民の慣習」であるとされれば、将来、これらの判例が
変更され、12月29日から12月31日は「一般の休日」に該当するけれども、
1月2日と1月3日は「一般の休日」には該当しない、となるかもしれません。
しかし、その場合でも、通則令2条2項の日付を変更する改正を行うだけで
対応できるような条文になっているところは、「うまくできているな」と、つくづ
く感心するばかりです。
(おわり)
ども、1月2日と1月3日は「一般の休日」に該当すると判断したのはなぜ
なのか。
この最高裁判所の判例は、判例検索システムで調べれば詳しい内容が
わかるのですが、要するに、(その当時は)1月2日と1月3日については、
休日とする慣習が一般国民の間にあるけれども、12月29日については、
そのような慣習はない。したがって1月2日と1月3日は「一般の休日」に
該当するけれども、12月29日は「一般の休日」には該当しない、というも
のです。
つまり、「その日を休日とする慣習が、一般国民の間にあるのか、ないの
か」という点が判断の基準になっています。ということは、慣習が変われ
ば、最高裁の判断も変わる可能性があるということです。
この二つの判例が出てから、すでに40年から50年が経過していて、その
当時と現在とでは社会状況も変化しています。
最近は、ほとんどの会社は12月30日や12月31日は休日でしょうし、12
月29日も休みの会社が多いかもしれません。その一方、流通業では1月
2日が初売りのところが多いでしょうし、元日も営業しているところもありま
す。
このような現状が「国民の慣習」であるとされれば、将来、これらの判例が
変更され、12月29日から12月31日は「一般の休日」に該当するけれども、
1月2日と1月3日は「一般の休日」には該当しない、となるかもしれません。
しかし、その場合でも、通則令2条2項の日付を変更する改正を行うだけで
対応できるような条文になっているところは、「うまくできているな」と、つくづ
く感心するばかりです。
(おわり)
by hiro_ngth_92
| 2012-05-12 21:06
| 税務