2012年 05月 28日
土地の貸付けが「事業」として行われているとは① |
所得税で不動産所得の金額を計算する場合、建物等の貸付けが、「事
業」として行われているのか否かが問題になります。
例えば、所得税法の第51条第1項は資産損失の必要経費算入に関する
規定なのですが、次のような条文になっています。
「居住者の営む不動産所得(中略)を生ずべき事業の用に供される固定
資産(中略)について、取りこわし(中略)により生じた損失の金額は、そ
の者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額(中略)の
計算上、必要経費に算入する」
この条文で重要なのは、「事業の用に供される」という部分で、不動産等
の貸付けが「事業」として行われている場合にだけ、この規定が適用され、
固定資産の取り壊しなどによって生じた損失の金額を、必要経費に算入
することができます。
所得税法では、専従者給与や青色申告特別控除など、不動産等の貸付
けが「事業」として行われているかどうかによって、必要経費に算入する
金額が異なってくるものが、その他にもあります。
多くの場合、「事業」として行われている場合の方が、そうでない場合より
も、必要経費に算入する金額が多いため、不動産等の貸付けが「事業」
として行われているのかどうかということは、非常に重要な問題なのです。
(②へ続く)
業」として行われているのか否かが問題になります。
例えば、所得税法の第51条第1項は資産損失の必要経費算入に関する
規定なのですが、次のような条文になっています。
「居住者の営む不動産所得(中略)を生ずべき事業の用に供される固定
資産(中略)について、取りこわし(中略)により生じた損失の金額は、そ
の者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額(中略)の
計算上、必要経費に算入する」
この条文で重要なのは、「事業の用に供される」という部分で、不動産等
の貸付けが「事業」として行われている場合にだけ、この規定が適用され、
固定資産の取り壊しなどによって生じた損失の金額を、必要経費に算入
することができます。
所得税法では、専従者給与や青色申告特別控除など、不動産等の貸付
けが「事業」として行われているかどうかによって、必要経費に算入する
金額が異なってくるものが、その他にもあります。
多くの場合、「事業」として行われている場合の方が、そうでない場合より
も、必要経費に算入する金額が多いため、不動産等の貸付けが「事業」
として行われているのかどうかということは、非常に重要な問題なのです。
(②へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2012-05-28 17:51
| 税務