2012年 08月 19日
債券の譲渡益の非課税措置の見直し② |
どのように課税関係が異なるのかというと、先ほど書いたように、個人が
公社債等を償還期限前に譲渡して利益が生じても、租税特別措置法の
規定により、一定の割引債を除けば所得税は課されません。しかし、償
還期限まで保有していて仮に償還差益が生じた場合には、雑所得として
所得税が課されることになるのです。
例えば、ある会社の額面金額100万円の利付債を98万円で取得したと
します。
この利付債を償還期限まで所有していたとすると、通常は額面金額の
100万円で償還されます。そうすると2万円の償還差益が生じますが、こ
の償還差益は雑所得として所得税が課されます。
その一方、この利付債を償還期限前、たとえば償還日の1日前に100万
円で売却できたとします。この場合は2万円の譲渡益が生じますが、この
利付債が租税特別措置法第37条の15が適用されるものに該当すれば、
譲渡益には所得税は課されません。
つまり、償還期限まで所有しているか、中途売却するかによって、所得税
が課されたり、課されなかったりするのです。
普通の個人投資家が公社債等を中途売却したとして、取得価額よりも高
値で売却できるケースというのは、あまり現実的ではないのかもしれませ
んが、満期保有するよりは、中途売却した方が有利な税制となっているこ
とには違いありません。
これで終わってしまえば、「なんだ。そんな程度の問題なのか」となってし
まうのですが、本当に税負担の面で問題とされているのは、他のところに
あります。
(③へ続く)
公社債等を償還期限前に譲渡して利益が生じても、租税特別措置法の
規定により、一定の割引債を除けば所得税は課されません。しかし、償
還期限まで保有していて仮に償還差益が生じた場合には、雑所得として
所得税が課されることになるのです。
例えば、ある会社の額面金額100万円の利付債を98万円で取得したと
します。
この利付債を償還期限まで所有していたとすると、通常は額面金額の
100万円で償還されます。そうすると2万円の償還差益が生じますが、こ
の償還差益は雑所得として所得税が課されます。
その一方、この利付債を償還期限前、たとえば償還日の1日前に100万
円で売却できたとします。この場合は2万円の譲渡益が生じますが、この
利付債が租税特別措置法第37条の15が適用されるものに該当すれば、
譲渡益には所得税は課されません。
つまり、償還期限まで所有しているか、中途売却するかによって、所得税
が課されたり、課されなかったりするのです。
普通の個人投資家が公社債等を中途売却したとして、取得価額よりも高
値で売却できるケースというのは、あまり現実的ではないのかもしれませ
んが、満期保有するよりは、中途売却した方が有利な税制となっているこ
とには違いありません。
これで終わってしまえば、「なんだ。そんな程度の問題なのか」となってし
まうのですが、本当に税負担の面で問題とされているのは、他のところに
あります。
(③へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2012-08-19 16:02
| 税務