2012年 08月 20日
債券の譲渡益の非課税措置の見直し③ |
それは何なのかというと、外貨建ての公社債やMMF(以下では「外貨建
ての公社債等」といいます。)を償還期限前に売却した場合にも、その譲
渡益が非課税となることなのです。
当然のことですが、外貨建ての公社債等は為替相場の変動の影響を受
け、償還期限まで保有していて償還された場合の償還金額や中途売却し
た場合の売却額には、為替相場の変動を反映した為替差益や為替差損
が含まれることになります。
本当であれば、この為替差益や為替差損を償還差益や譲渡益とは区別
して、為替差益だけに対して所得税を課税すればよいのかもしれません
が、現行の税制では為替差益や為替差損は償還差益(または譲渡益)や
償還差損(または譲渡損)に含まれることになっています。
そうするとどのようなことになるのか。
満期償還時や中途売却時の為替相場が、外貨建ての公社債等を取得し
た時よりも円安になっていれば為替差益が発生し、償還差益や譲渡益が
生じることになります。
租税特別措置法第37条の15が適用される外貨建ての公社債等であれ
ば、中途売却した場合には所得税は課されませんが、満期償還された場
合には、たとえ額面金額で取得して額面金額で償還されたとしても、為替
差益が出ている分だけ償還差益が生じることになりますから、雑所得とし
て所得税が課されることになるのです。
たとえば、為替相場が1USドル90円の時に額面金額1万USドルの社債
を取得すると、円換算した取得価額は90万円。その社債を満期まで所有
していて償還された時の為替相場が1USドル95円だとすると、円換算し
た償還金額は95万円になります。その結果、外貨建てでは償還差益は生
じていませんが、円安になって為替差益が生じた分だけ、償還差益が発生
し、これには所得税が課されます(為替手数料は無視しました)。
(④へ続く)
ての公社債等」といいます。)を償還期限前に売却した場合にも、その譲
渡益が非課税となることなのです。
当然のことですが、外貨建ての公社債等は為替相場の変動の影響を受
け、償還期限まで保有していて償還された場合の償還金額や中途売却し
た場合の売却額には、為替相場の変動を反映した為替差益や為替差損
が含まれることになります。
本当であれば、この為替差益や為替差損を償還差益や譲渡益とは区別
して、為替差益だけに対して所得税を課税すればよいのかもしれません
が、現行の税制では為替差益や為替差損は償還差益(または譲渡益)や
償還差損(または譲渡損)に含まれることになっています。
そうするとどのようなことになるのか。
満期償還時や中途売却時の為替相場が、外貨建ての公社債等を取得し
た時よりも円安になっていれば為替差益が発生し、償還差益や譲渡益が
生じることになります。
租税特別措置法第37条の15が適用される外貨建ての公社債等であれ
ば、中途売却した場合には所得税は課されませんが、満期償還された場
合には、たとえ額面金額で取得して額面金額で償還されたとしても、為替
差益が出ている分だけ償還差益が生じることになりますから、雑所得とし
て所得税が課されることになるのです。
たとえば、為替相場が1USドル90円の時に額面金額1万USドルの社債
を取得すると、円換算した取得価額は90万円。その社債を満期まで所有
していて償還された時の為替相場が1USドル95円だとすると、円換算し
た償還金額は95万円になります。その結果、外貨建てでは償還差益は生
じていませんが、円安になって為替差益が生じた分だけ、償還差益が発生
し、これには所得税が課されます(為替手数料は無視しました)。
(④へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2012-08-20 20:31
| 税務