2012年 12月 07日
当たり馬券の払戻金と所得税③ |
現行の所得税法では、最初に「所得」を10種類の所得区分に分類しなけ
ればならないのですが、そのときの考え方(手順)は以下のようになりま
す。
① まず「所得」が利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与
所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得の8種類のどれに該当する
か検討します。ここでこれらのいずれかに該当すれば、これでおわり
です。
② 「所得」が①の8種類の所得区分に該当しなかった場合には、一時所
得に該当するか検討します。ここで一時所得に該当すれば、これでお
わりです。
③ ①②で利子所得から譲渡所得までの8種類の所得にも一時所得に
も該当しないものは、すべて雑所得とします。
この考え方を、競馬の馬券の払戻金等にあてはめて考えてみます。
競馬の馬券の払戻金等が、利子所得から譲渡所得までの8種類のどれ
かに該当するか。
各所得を定義している条文は省略しますが、利子所得、配当所得、不動
産所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得には該当しない
ことは明らかです。もしかしたら、自分が得た競馬の馬券の払戻金等は
事業から得たものであり、事業所得だと主張する人がいるかもしれませ
んが、通常ではありえませんし、仮にそのように主張して確定申告をして
も、認められる可能性はほとんどないと思われます。
そうすると、利子所得から譲渡所得までの8種類の所得区分のいずれに
も該当しませんから、次の段階として、一時所得に該当するかどうかを検
討することになります。
(④へ続く)
ればならないのですが、そのときの考え方(手順)は以下のようになりま
す。
① まず「所得」が利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与
所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得の8種類のどれに該当する
か検討します。ここでこれらのいずれかに該当すれば、これでおわり
です。
② 「所得」が①の8種類の所得区分に該当しなかった場合には、一時所
得に該当するか検討します。ここで一時所得に該当すれば、これでお
わりです。
③ ①②で利子所得から譲渡所得までの8種類の所得にも一時所得に
も該当しないものは、すべて雑所得とします。
この考え方を、競馬の馬券の払戻金等にあてはめて考えてみます。
競馬の馬券の払戻金等が、利子所得から譲渡所得までの8種類のどれ
かに該当するか。
各所得を定義している条文は省略しますが、利子所得、配当所得、不動
産所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得には該当しない
ことは明らかです。もしかしたら、自分が得た競馬の馬券の払戻金等は
事業から得たものであり、事業所得だと主張する人がいるかもしれませ
んが、通常ではありえませんし、仮にそのように主張して確定申告をして
も、認められる可能性はほとんどないと思われます。
そうすると、利子所得から譲渡所得までの8種類の所得区分のいずれに
も該当しませんから、次の段階として、一時所得に該当するかどうかを検
討することになります。
(④へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2012-12-07 20:52
| 税務