2012年 12月 20日
医療費控除のハードルは意外と高い?① |
サラリーマンなどの給与所得者や公的年金等が主な収入である雑所得
者が確定申告書を提出するのは、還付申告をする場合が多いと思いま
す。
国税庁の統計資料によれば、平成23年分の所得税の確定申告書を提
出した給与所得者は945万人、そのうち671万人、率にして70%を超え
る人が還付申告でした。
サラリーマンなどの給与所得者のうち給与等の金額が2000万円以下の
人は、年末調整を受けることによって、毎月源泉徴収された所得税と年
間の所得税額の過不足が精算され、給与所得以外に一定額を超える所
得がなければ、原則として確定申告書を提出する義務はありません。
ただし、所得控除のなかには、雑損控除のように年末調整では考慮され
ないものがあり、そのような年末調整では考慮されない所得控除の適用
を受けて所得税を還付してもらうためには、確定申告書を提出しなけれ
ばなりません(所得控除ではありませんが、いわゆる住宅ローン減税の
適用を受ける場合も、一年目は確定申告書を提出する必要があります)。
同じように、公的年金等に係る収入金額が400万円以下で、公的年金等
に係る雑所得以外に一定額を超える所得がない人も、原則として確定申
告書を提出する義務はありませんが、雑損控除などの所得控除を受ける
場合には、確定申告書を提出しなければなりません。
確定申告書を提出しなければ適用されない所得控除としては、雑損控除、
医療費控除、寄付金控除がありますが、いずれも支出した金額(雑損控
除の場合は損害を受けた金額など)が一定額を超える場合に限り、適用
を受けられることになっています。
(②へ続く)
者が確定申告書を提出するのは、還付申告をする場合が多いと思いま
す。
国税庁の統計資料によれば、平成23年分の所得税の確定申告書を提
出した給与所得者は945万人、そのうち671万人、率にして70%を超え
る人が還付申告でした。
サラリーマンなどの給与所得者のうち給与等の金額が2000万円以下の
人は、年末調整を受けることによって、毎月源泉徴収された所得税と年
間の所得税額の過不足が精算され、給与所得以外に一定額を超える所
得がなければ、原則として確定申告書を提出する義務はありません。
ただし、所得控除のなかには、雑損控除のように年末調整では考慮され
ないものがあり、そのような年末調整では考慮されない所得控除の適用
を受けて所得税を還付してもらうためには、確定申告書を提出しなけれ
ばなりません(所得控除ではありませんが、いわゆる住宅ローン減税の
適用を受ける場合も、一年目は確定申告書を提出する必要があります)。
同じように、公的年金等に係る収入金額が400万円以下で、公的年金等
に係る雑所得以外に一定額を超える所得がない人も、原則として確定申
告書を提出する義務はありませんが、雑損控除などの所得控除を受ける
場合には、確定申告書を提出しなければなりません。
確定申告書を提出しなければ適用されない所得控除としては、雑損控除、
医療費控除、寄付金控除がありますが、いずれも支出した金額(雑損控
除の場合は損害を受けた金額など)が一定額を超える場合に限り、適用
を受けられることになっています。
(②へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2012-12-20 20:33
| 税務