2012年 12月 25日
医療費控除のハードルは意外と高い?④ |
最後に医療費控除について。
医療費控除は、支払った医療費の額(保険金などにより補てんされる部
分を除きます。以下において同じです)が一定額を超える場合に、その
超える部分の金額が所得金額から控除されます。
それでは、その一定額とはいくらなのかというと、総所得金額等の100分
の5に相当する金額で、それが10万円を超えるときは10万円とされてい
ます。
雑損控除のところで、給与収入以外に多額の収入がないサラリーマンで
あれば、給与所得の金額=総所得金額等と考えればよいと書きました。
そうすると、給与等の収入金額が500万円のサラリーマンであれば、給
与所得の金額は346万円。その100分の5は17万3千円で、10万円を
超えますから、支払った医療費の額が10万円を超える場合に、医療費
控除の適用を受けられることになります。
詳しい計算過程は省きますが、給与収入以外に多額の収入がないサラ
リーマンであれば、おおむね給与等の収入金額が311万円以下の人は
給与所得の金額の100分の5に相当する金額を、312万円以上の人は
10万円を超える医療費を支払った場合に、医療費控除の適用を受けら
れると考えればよいと思います。
ところで、新聞や雑誌の記事などで、「医療費控除を受けるために、風邪
をひいて病院へ行った場合には、支払った医療費の領収書を取っておき
ましょう」とか、「ドラッグストアで薬を買った場合も医療費控除の適用を受
けられるので、レシートを保存しておきましょう」という記事を見かけます。
税理士のぼくがこんなことを書くとお叱りをうけるかもしれませんが、「そ
んなことをしても、無駄じゃないのかな」という気がしないでもありません。
(⑤へ続く)
医療費控除は、支払った医療費の額(保険金などにより補てんされる部
分を除きます。以下において同じです)が一定額を超える場合に、その
超える部分の金額が所得金額から控除されます。
それでは、その一定額とはいくらなのかというと、総所得金額等の100分
の5に相当する金額で、それが10万円を超えるときは10万円とされてい
ます。
雑損控除のところで、給与収入以外に多額の収入がないサラリーマンで
あれば、給与所得の金額=総所得金額等と考えればよいと書きました。
そうすると、給与等の収入金額が500万円のサラリーマンであれば、給
与所得の金額は346万円。その100分の5は17万3千円で、10万円を
超えますから、支払った医療費の額が10万円を超える場合に、医療費
控除の適用を受けられることになります。
詳しい計算過程は省きますが、給与収入以外に多額の収入がないサラ
リーマンであれば、おおむね給与等の収入金額が311万円以下の人は
給与所得の金額の100分の5に相当する金額を、312万円以上の人は
10万円を超える医療費を支払った場合に、医療費控除の適用を受けら
れると考えればよいと思います。
ところで、新聞や雑誌の記事などで、「医療費控除を受けるために、風邪
をひいて病院へ行った場合には、支払った医療費の領収書を取っておき
ましょう」とか、「ドラッグストアで薬を買った場合も医療費控除の適用を受
けられるので、レシートを保存しておきましょう」という記事を見かけます。
税理士のぼくがこんなことを書くとお叱りをうけるかもしれませんが、「そ
んなことをしても、無駄じゃないのかな」という気がしないでもありません。
(⑤へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2012-12-25 17:51
| 税務