2013年 01月 18日
早とちりにご注意② |
たしかに、現行の相続税法では、親から子へ財産を贈与した場合に相続
時精算課税制度を利用すると、累計(親の相続が開始するまで)で2500
万円までは「贈与税」は課されません。
しかし、親が亡くなり相続が開始した場合には、相続時精算課税制度を
利用して贈与した「すべて」の財産の価額と、相続又は遺贈により取得し
た財産の価額とを合計したものが相続税の課税価格となり、それを基礎
にして納付すべき相続税額を計算します。その結果、当然のことですが、
納付すべき相続税額が生じる場合があります。
つまり、贈与した際には贈与税は課されないけれども、将来、相続が開
始した場合には、「相続税」が課される可能性があるわけで、「まったく」
税金がかからないとまでは言えません。
日経の記事には、「贈与非課税」とか、「孫への贈与の多くを非課税にす
る」とか、「累積で2500万円までが贈与財産から控除できる「非課税枠」
となり」というような、相続時精算課税制度を利用すれば、2500万円まで
なら、子供(報道どおりに改正された場合には孫も)への贈与には「まった
く」税金が課されないと誤解されかねない表現が多くありました。
日経の記事では、相続時精算課税制度とは、「親から子への贈与と、相
続時の相続額を合算して相続税額を算出する仕組み」と書いてあるので、
これを素直に読めば、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産も、
相続税額を算出するときの財産には含まれるのだから、相続税は課され
る(課される可能性がある)のだなと分かるかもしれませんが、子や孫へ
の贈与は非課税ということが強調され過ぎていて、そのようにきちんと理
解してくれる人ばかりとは限らないのではないだろうか、という不安が頭
をよぎりました。
本当は、「(2500万円までは)贈与税は非課税」と書く方がよかったのだ
ろうと思います。
(③へ続く)
時精算課税制度を利用すると、累計(親の相続が開始するまで)で2500
万円までは「贈与税」は課されません。
しかし、親が亡くなり相続が開始した場合には、相続時精算課税制度を
利用して贈与した「すべて」の財産の価額と、相続又は遺贈により取得し
た財産の価額とを合計したものが相続税の課税価格となり、それを基礎
にして納付すべき相続税額を計算します。その結果、当然のことですが、
納付すべき相続税額が生じる場合があります。
つまり、贈与した際には贈与税は課されないけれども、将来、相続が開
始した場合には、「相続税」が課される可能性があるわけで、「まったく」
税金がかからないとまでは言えません。
日経の記事には、「贈与非課税」とか、「孫への贈与の多くを非課税にす
る」とか、「累積で2500万円までが贈与財産から控除できる「非課税枠」
となり」というような、相続時精算課税制度を利用すれば、2500万円まで
なら、子供(報道どおりに改正された場合には孫も)への贈与には「まった
く」税金が課されないと誤解されかねない表現が多くありました。
日経の記事では、相続時精算課税制度とは、「親から子への贈与と、相
続時の相続額を合算して相続税額を算出する仕組み」と書いてあるので、
これを素直に読めば、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産も、
相続税額を算出するときの財産には含まれるのだから、相続税は課され
る(課される可能性がある)のだなと分かるかもしれませんが、子や孫へ
の贈与は非課税ということが強調され過ぎていて、そのようにきちんと理
解してくれる人ばかりとは限らないのではないだろうか、という不安が頭
をよぎりました。
本当は、「(2500万円までは)贈与税は非課税」と書く方がよかったのだ
ろうと思います。
(③へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2013-01-18 17:38
| 税務