2013年 01月 25日
仮単価での受注・売上計上③ |
仮単価での受注や売上計上が行われる場合に、何がもっとも問題とな
るのかといえば、不正や粉飾決算に利用されるおそれがあることです。
たとえば、このままでは今期の売上目標が達成できなさそうな状況では
あるけれど、銀行などからの融資条件などにより、どうしても計画どおり
の売上(または利益)を計上しなければならないとします。
この場合、取引先との間で将来の値引きを約束して、とりあえず本来の
単価よりも高い単価で受注を受けたことにして売上計上をし、今期はそ
の仮の単価での売上計上のままで決算書を作成します。そして、新年
度に入ったら、事前の約束どおり、本来の単価に修正(値引き)する、と
いう処理を行うことが考えられます。
これは、会社の場合ですが、営業担当者個人についても、営業ノルマが
未達の場合には同様の処理が行われるおそれがあります。
したがって、仮単価での受注・売上計上が認められている会社にあって
は、
①仮単価での受注は上司の事前承認を受けたものだけを登録できる
②一定時点でどれだけの仮単価の受注が残っているのか確認できる
③そして、その後、どのように正式な単価へ修正されたかを営業部門
以外の第三者が事後確認できる
という仕組みが必要となりますので、販売管理システムを構築する際は、
これらの点に留意する必要があります。
(④へ続く)
るのかといえば、不正や粉飾決算に利用されるおそれがあることです。
たとえば、このままでは今期の売上目標が達成できなさそうな状況では
あるけれど、銀行などからの融資条件などにより、どうしても計画どおり
の売上(または利益)を計上しなければならないとします。
この場合、取引先との間で将来の値引きを約束して、とりあえず本来の
単価よりも高い単価で受注を受けたことにして売上計上をし、今期はそ
の仮の単価での売上計上のままで決算書を作成します。そして、新年
度に入ったら、事前の約束どおり、本来の単価に修正(値引き)する、と
いう処理を行うことが考えられます。
これは、会社の場合ですが、営業担当者個人についても、営業ノルマが
未達の場合には同様の処理が行われるおそれがあります。
したがって、仮単価での受注・売上計上が認められている会社にあって
は、
①仮単価での受注は上司の事前承認を受けたものだけを登録できる
②一定時点でどれだけの仮単価の受注が残っているのか確認できる
③そして、その後、どのように正式な単価へ修正されたかを営業部門
以外の第三者が事後確認できる
という仕組みが必要となりますので、販売管理システムを構築する際は、
これらの点に留意する必要があります。
(④へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2013-01-25 20:22
| SEのための会計知識