2013年 02月 06日
雪下ろし費用の所得控除④ |
国税庁のホームページを検索してみると、「雪害により被害を受けた皆様
へ」というページが見つかります。そこでは「雑損控除の損失額には豪雪
による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます」
と書かれています。
そうすると、雑損控除の対象となるには、単に屋根に雪が積もったから雪
下ろしをしたというだけでは不十分で、「家屋の倒壊を防止するため」とい
う要件が必要であると考えられます。
また、所得税基本通達70-10の2において、災害関連費用に含まれる被
害の発生防止費用(通達は所得税法施行令第203条第3号に規定され
ているものについてのものですが、これは所令206条1項3号に規定され
ているものと同じです)とは、どのようなものをいうのかが明らかにされて
いるのですが、「切迫している被害の発生を防止するための応急措置に
係る費用」とされています。
これについては、所得税基本通達の解説である『所得税基本通達逐条解
説』(大蔵財務協会)の当該通達の項で、もう少し詳しく説明されています。
興味がある方は全文を読んでいただきたいのですが、要約すると、災害
による被害が相当高い確率で発生しそうな状況において行った応急措置
に係る費用が、災害関連費用に含まれる被害の発生防止費用であると
し、具体的には「例えば、豪雪のため屋根に積もった雪の圧力により家屋
が倒壊するおそれが生じた場合に、当該屋根の雪を下ろすために雇用し
た人夫に係る賃金などがその典型であろう」と説明しています。
ここでも「家屋が倒壊するおそれ」という要件が書かれています。
(⑤へ続く)
へ」というページが見つかります。そこでは「雑損控除の損失額には豪雪
による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます」
と書かれています。
そうすると、雑損控除の対象となるには、単に屋根に雪が積もったから雪
下ろしをしたというだけでは不十分で、「家屋の倒壊を防止するため」とい
う要件が必要であると考えられます。
また、所得税基本通達70-10の2において、災害関連費用に含まれる被
害の発生防止費用(通達は所得税法施行令第203条第3号に規定され
ているものについてのものですが、これは所令206条1項3号に規定され
ているものと同じです)とは、どのようなものをいうのかが明らかにされて
いるのですが、「切迫している被害の発生を防止するための応急措置に
係る費用」とされています。
これについては、所得税基本通達の解説である『所得税基本通達逐条解
説』(大蔵財務協会)の当該通達の項で、もう少し詳しく説明されています。
興味がある方は全文を読んでいただきたいのですが、要約すると、災害
による被害が相当高い確率で発生しそうな状況において行った応急措置
に係る費用が、災害関連費用に含まれる被害の発生防止費用であると
し、具体的には「例えば、豪雪のため屋根に積もった雪の圧力により家屋
が倒壊するおそれが生じた場合に、当該屋根の雪を下ろすために雇用し
た人夫に係る賃金などがその典型であろう」と説明しています。
ここでも「家屋が倒壊するおそれ」という要件が書かれています。
(⑤へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2013-02-06 17:23
| 税務