2013年 05月 02日
扶養親族が負担する教育費は「贈与」なのか② |
相続税法第21条の3は贈与税の非課税財産について規定したものです。
条文では「次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない」
として、第一号から第六号まで、贈与税の非課税財産を列挙し、その第
二号に「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために
した贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」が掲げら
れています。
扶養義務者相互間における生活費や教育費の贈与で通常必要と認めら
れるものについて、贈与税を非課税とした理由としては、たとえば税理士
の岩下忠吾先生は「総説 相続税・贈与税(第3版)」(財経詳報社)のなか
で、「扶養義務者相互間における生活費、教育費は、日常生活上最低の
費用であり負担者との関係からみてこれを課税対象とするのは、国民感
情からも適当でない」からであると書いていますが、おそらく、このような
説明が一般的であると思います。
ぼくも、税理士試験の専門学校の相続税法の講義で、そのような説明を
受けたと記憶しています。それ以来、扶養義務者相互間における生活費
や教育費の贈与で通常必要と認められるものが非課税となる理由を考え
たことはあまりなかったのですが、つい先日読んだ本に、これとはまったく
異なる考え方が書かれていて、少し考えさせられました。
その考え方というのは、「扶養義務者相互間の扶養のための金品の授受
は、いわば人間生活上の義務として行われるもので、そもそも贈与には
該当しない(特に扶養義務の履行と認められるものは、もとより贈与では
ないと考えるべきである。)」とし、さらに「仮にこれらの行為が利益供与の
意思をもってなされ、贈与に該当する場合においても、(生活費や教育費
に充てられたもののうち通常必要と認められるものは、この非課税規定に
より(この部分筆者が補足))贈与税は非課税となる。」というものです。
(③へ続く)
条文では「次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない」
として、第一号から第六号まで、贈与税の非課税財産を列挙し、その第
二号に「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために
した贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」が掲げら
れています。
扶養義務者相互間における生活費や教育費の贈与で通常必要と認めら
れるものについて、贈与税を非課税とした理由としては、たとえば税理士
の岩下忠吾先生は「総説 相続税・贈与税(第3版)」(財経詳報社)のなか
で、「扶養義務者相互間における生活費、教育費は、日常生活上最低の
費用であり負担者との関係からみてこれを課税対象とするのは、国民感
情からも適当でない」からであると書いていますが、おそらく、このような
説明が一般的であると思います。
ぼくも、税理士試験の専門学校の相続税法の講義で、そのような説明を
受けたと記憶しています。それ以来、扶養義務者相互間における生活費
や教育費の贈与で通常必要と認められるものが非課税となる理由を考え
たことはあまりなかったのですが、つい先日読んだ本に、これとはまったく
異なる考え方が書かれていて、少し考えさせられました。
その考え方というのは、「扶養義務者相互間の扶養のための金品の授受
は、いわば人間生活上の義務として行われるもので、そもそも贈与には
該当しない(特に扶養義務の履行と認められるものは、もとより贈与では
ないと考えるべきである。)」とし、さらに「仮にこれらの行為が利益供与の
意思をもってなされ、贈与に該当する場合においても、(生活費や教育費
に充てられたもののうち通常必要と認められるものは、この非課税規定に
より(この部分筆者が補足))贈与税は非課税となる。」というものです。
(③へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2013-05-02 17:36
| 税務