2013年 06月 07日
NHKの受信料と消費税⑤ |
それでは、NHKのテレビ番組を見ていない人が支払う受信料はどうなの
か。
NHKのテレビ番組を見ていないということは、その人はNHKから何の役
務の提供も受けていないということになりますから、その場合は、その人
が支払う受信料というのは「役務の提供に対して支払ったもの」とは言え
ないのではないのか。
そして、NHKが行っているテレビ放送というのは、「対価を得て行われる
資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」には該当しないのではない
のかと考えられます。
NHKのテレビ番組を見ているか見ていないかによって、NHKの行ってい
るテレビ放送が、「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役
務の提供」に該当したり、逆に該当しなかったりする。
その結果、NHKのテレビを見ていない人の中には、NHKが行っているテ
レビ放送は、消費税の課税対象である「対価を得て行われる資産の譲渡
及び貸付け並びに役務の提供」に該当しないから消費税を課すのは違法
だ、と主張する人が出てくるかもしれない。
そのような事態が生じないようにするために消費税法施行令第2条第1
項第5号を設けて、NHKの行っているテレビ放送は「対価を得て行われ
る資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為」に該当する
こととし、消費税の課税対象に含まれることを明確にしたのだろうと考え
られます。
普通に考えれば、NHKが行っているテレビ放送に消費税が課されるの
は、当然といえるのかもしれないところ、消費税法の立法担当者は、わざ
わざ消費税法施行令に、そのための特別の規定を設けました。
税法の立法担当者というのは、こんな細かいところまで考えながら条文
を作っているのだと、少し感心します。
(おわり)
か。
NHKのテレビ番組を見ていないということは、その人はNHKから何の役
務の提供も受けていないということになりますから、その場合は、その人
が支払う受信料というのは「役務の提供に対して支払ったもの」とは言え
ないのではないのか。
そして、NHKが行っているテレビ放送というのは、「対価を得て行われる
資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」には該当しないのではない
のかと考えられます。
NHKのテレビ番組を見ているか見ていないかによって、NHKの行ってい
るテレビ放送が、「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役
務の提供」に該当したり、逆に該当しなかったりする。
その結果、NHKのテレビを見ていない人の中には、NHKが行っているテ
レビ放送は、消費税の課税対象である「対価を得て行われる資産の譲渡
及び貸付け並びに役務の提供」に該当しないから消費税を課すのは違法
だ、と主張する人が出てくるかもしれない。
そのような事態が生じないようにするために消費税法施行令第2条第1
項第5号を設けて、NHKの行っているテレビ放送は「対価を得て行われ
る資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為」に該当する
こととし、消費税の課税対象に含まれることを明確にしたのだろうと考え
られます。
普通に考えれば、NHKが行っているテレビ放送に消費税が課されるの
は、当然といえるのかもしれないところ、消費税法の立法担当者は、わざ
わざ消費税法施行令に、そのための特別の規定を設けました。
税法の立法担当者というのは、こんな細かいところまで考えながら条文
を作っているのだと、少し感心します。
(おわり)
by hiro_ngth_92
| 2013-06-07 18:07
| 税務