2013年 08月 20日
知っておきたい企業会計原則④ |
会計方針を変更した場合に、その理由が「正当な理由」に該当するのか
否かはなかなか微妙な問題で、人によって見解が異なる場合もあるの
ですが、最終的には会計監査を受けている会社であれば会計監査人が、
そうでなければ顧問税理士が判断することになると考えられます。
SEは、会計方針を変更することができる「正当な理由」とは何なのかと
いうことまでを知っている必要はありませんが、「正当な理由」がある場
合以外は、会計方針や表示方法を変更することはできないのだというこ
とは知っておいて欲しいと思います。
企業会計原則の継続性の原則に関連して知っておいて欲しいことに、棚
卸資産の評価方法の変更などに関する税務上の取り扱いがあります。
法人税法には、企業会計原則の継続性の原則のように、会計処理方法
の継続適用を要求する一般的な規定は特になく、棚卸資産の評価方法、
有価証券の評価方法および固定資産の減価償却方法の変更について
のみ、一定の場合には変更が制限されることが定められています。
企業は、棚卸資産の評価方法、有価証券の評価方法および固定資産の
減価償却方法を変更しようとする場合には、税務署長に申請書を提出し、
承認を受けなければならないのですが、税務署長は一定の場合にはそ
の申請を却下することができると定められています(法人税法施行令第
30条、第52条、第119条の6)。
どのような場合に税務署長は申請を却下することができるのかというと、
棚卸資産の評価方法であれば「現によっている評価の方法を採用してか
ら相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によ
っては(中略)所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるとき」とさ
れています。そして、有価証券の評価方法および固定資産の減価償却
方法についても、同じように規定されています。
(⑤へ続く)
否かはなかなか微妙な問題で、人によって見解が異なる場合もあるの
ですが、最終的には会計監査を受けている会社であれば会計監査人が、
そうでなければ顧問税理士が判断することになると考えられます。
SEは、会計方針を変更することができる「正当な理由」とは何なのかと
いうことまでを知っている必要はありませんが、「正当な理由」がある場
合以外は、会計方針や表示方法を変更することはできないのだというこ
とは知っておいて欲しいと思います。
企業会計原則の継続性の原則に関連して知っておいて欲しいことに、棚
卸資産の評価方法の変更などに関する税務上の取り扱いがあります。
法人税法には、企業会計原則の継続性の原則のように、会計処理方法
の継続適用を要求する一般的な規定は特になく、棚卸資産の評価方法、
有価証券の評価方法および固定資産の減価償却方法の変更について
のみ、一定の場合には変更が制限されることが定められています。
企業は、棚卸資産の評価方法、有価証券の評価方法および固定資産の
減価償却方法を変更しようとする場合には、税務署長に申請書を提出し、
承認を受けなければならないのですが、税務署長は一定の場合にはそ
の申請を却下することができると定められています(法人税法施行令第
30条、第52条、第119条の6)。
どのような場合に税務署長は申請を却下することができるのかというと、
棚卸資産の評価方法であれば「現によっている評価の方法を採用してか
ら相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によ
っては(中略)所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるとき」とさ
れています。そして、有価証券の評価方法および固定資産の減価償却
方法についても、同じように規定されています。
(⑤へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2013-08-20 17:17
| SEのための会計知識