2011年 12月 27日
こんな通達も必要なのかな? |
以前のブログで書いたことですが、税法にはそれぞれ関連する「通達」
が定められています。
通達を読んでいると、ときどき「こんな通達もあるんだな」と感心すると
いうか、「どういう経緯でこんな通達ができたのだろう?」と不思議に思う
ことがあります。
例えば法人税基本通達の7-1-10は「社歌、コマーシャルソング等」と
いう見出しがついていて、「社歌、コマーシャルソング等の制作のために
要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に
算入することができる。」となっています。
この通達を読んで最初に思ったことは「コマーシャルソングはまだしも、
いまどき社歌を制作する会社というのがそれほどあるとは思えないけど、
この通達は必要なのかな?」という素朴な疑問です。
また「コマーシャルソングにしても、損金算入時期がそれほど問題になる
ような場合があるのかな?」という疑問もわいてきます。
いずれにしても、この通達がなければ税務執行上、課税庁と会社との間
で大きなトラブルが発生するとも思えないので、「この通達は不要なので
はないのか」という気がします。
この通達は昭和55年に追加されたものですが、課税庁で編集している
通達の解説書によれば、従来から社歌やコマーシャルソング等の制作費
については、税務執行上、個別的に支出時に損金として認めていたので、
それを通達として明文化したものである、と解説されています。
そうすると、この通達が制定された当時は、社歌やコマーシャルソングを
制作する会社というのが相当数あったということになりますが、「そんな
時代もあったのだな」と、現在とは隔世の感があります。
が定められています。
通達を読んでいると、ときどき「こんな通達もあるんだな」と感心すると
いうか、「どういう経緯でこんな通達ができたのだろう?」と不思議に思う
ことがあります。
例えば法人税基本通達の7-1-10は「社歌、コマーシャルソング等」と
いう見出しがついていて、「社歌、コマーシャルソング等の制作のために
要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に
算入することができる。」となっています。
この通達を読んで最初に思ったことは「コマーシャルソングはまだしも、
いまどき社歌を制作する会社というのがそれほどあるとは思えないけど、
この通達は必要なのかな?」という素朴な疑問です。
また「コマーシャルソングにしても、損金算入時期がそれほど問題になる
ような場合があるのかな?」という疑問もわいてきます。
いずれにしても、この通達がなければ税務執行上、課税庁と会社との間
で大きなトラブルが発生するとも思えないので、「この通達は不要なので
はないのか」という気がします。
この通達は昭和55年に追加されたものですが、課税庁で編集している
通達の解説書によれば、従来から社歌やコマーシャルソング等の制作費
については、税務執行上、個別的に支出時に損金として認めていたので、
それを通達として明文化したものである、と解説されています。
そうすると、この通達が制定された当時は、社歌やコマーシャルソングを
制作する会社というのが相当数あったということになりますが、「そんな
時代もあったのだな」と、現在とは隔世の感があります。
by hiro_ngth_92
| 2011-12-27 22:50
| 税務