2012年 06月 26日
事業専従者の範囲は青色と白色で異なります① |
所得税法第56条は、「事業から対価を受ける親族がある場合の必要経
費の特例」という見出しのついた規定です。少し長いのですが、次のよう
な条文になっています。
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む
(中略)事業所得(中略)を生ずべき事業に従事したこと(中略)により
当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金
額は、その居住者の当該事業に係る(中略)事業所得の金額(中略)
の計算上、必要経費に算入しないものとし、(中略)その親族が支払を
受けた対価の額(中略)は、(中略)ないものとみなす。
この規定を、少し具体的な事例を使って説明すると、以下のようになりま
す。
たとえば、ご夫婦で喫茶店を経営していたとします。このご夫婦には大学
生のお子さんがいて、夏休みの間、2か月間だけお店を手伝ってくれまし
た。お店の経営者であるお父さんは、お店を手伝ってくれたお子さんにア
ルバイト代を支払ったとします。
通常、従業員に給料を支払えば、お店の経営者の事業所得の金額を計
算するときは、その給料を必要経費として収入金額から控除することが
でき、また、その給料は、その従業員の給与所得の収入金額となります。
ところが、この大学生のお子さんが、お父さんと生計を一にしている場合
には、所得税法の第56条があることによって、この喫茶店の経営者であ
るお父さんがお子さんに支払ったアルバイト代については、残念ながら、
お父さんの事業所得の金額を計算するときには必要経費にはならず、そ
の一方で、お子さんの受け取ったアルバイト代は、お子さんの給与所得
の収入金額にはならない=収入はないことになります。
(②へ続く)
費の特例」という見出しのついた規定です。少し長いのですが、次のよう
な条文になっています。
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む
(中略)事業所得(中略)を生ずべき事業に従事したこと(中略)により
当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金
額は、その居住者の当該事業に係る(中略)事業所得の金額(中略)
の計算上、必要経費に算入しないものとし、(中略)その親族が支払を
受けた対価の額(中略)は、(中略)ないものとみなす。
この規定を、少し具体的な事例を使って説明すると、以下のようになりま
す。
たとえば、ご夫婦で喫茶店を経営していたとします。このご夫婦には大学
生のお子さんがいて、夏休みの間、2か月間だけお店を手伝ってくれまし
た。お店の経営者であるお父さんは、お店を手伝ってくれたお子さんにア
ルバイト代を支払ったとします。
通常、従業員に給料を支払えば、お店の経営者の事業所得の金額を計
算するときは、その給料を必要経費として収入金額から控除することが
でき、また、その給料は、その従業員の給与所得の収入金額となります。
ところが、この大学生のお子さんが、お父さんと生計を一にしている場合
には、所得税法の第56条があることによって、この喫茶店の経営者であ
るお父さんがお子さんに支払ったアルバイト代については、残念ながら、
お父さんの事業所得の金額を計算するときには必要経費にはならず、そ
の一方で、お子さんの受け取ったアルバイト代は、お子さんの給与所得
の収入金額にはならない=収入はないことになります。
(②へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2012-06-26 20:53
| 税務