2012年 08月 29日
譲渡所得の「所有期間」について① |
譲渡所得の金額を計算するときは、資産の譲渡が「資産の取得の日以
後5年以内にされたかどうか」、つまり、譲渡した資産の「所有期間」が5
年を超えるかどうかによって、短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分しま
す。
長期譲渡所得に係る譲渡益については、そこから特別控除額(最高50
万円)を控除し、控除後の残額の2分の1に相当する金額に対して税率
を乗じて税額を計算しますから、単純にいえば、税負担は短期譲渡所得
に係る譲渡益の半分になります。
また、土地や建物を譲渡した場合には、租税特別措置法の規定により、
一般の譲渡所得とは区分して課税されるのですが、そこでも「所有期間」
が5年(規定によっては10年)を超える場合には、さまざまな課税上の優
遇措置が適用される一方で、「所有期間」が5年以内の場合には、5年を
超える場合に比べて所得税が重課されるなど、「所有期間」によって課税
上の取り扱いが異なっています。
したがって、「所有期間」が5年(または10年)を超えるかどうかということ
は、譲渡所得に係る所得税を計算する上では、非常に重要なことなので
す。
「所有期間」を判定する場合に、まず問題になってくるのは、「譲渡した資
産の「取得の日」がいつなのか」ということです。
売買で取得したものであれば、「購入日」か「資産の引渡しを受けた日」が
取得の日になりますが、これはわかり易いと思います。
しかし、贈与や相続や遺贈で取得した資産の場合には、少々複雑になっ
てきます。
(②へ続く)
後5年以内にされたかどうか」、つまり、譲渡した資産の「所有期間」が5
年を超えるかどうかによって、短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分しま
す。
長期譲渡所得に係る譲渡益については、そこから特別控除額(最高50
万円)を控除し、控除後の残額の2分の1に相当する金額に対して税率
を乗じて税額を計算しますから、単純にいえば、税負担は短期譲渡所得
に係る譲渡益の半分になります。
また、土地や建物を譲渡した場合には、租税特別措置法の規定により、
一般の譲渡所得とは区分して課税されるのですが、そこでも「所有期間」
が5年(規定によっては10年)を超える場合には、さまざまな課税上の優
遇措置が適用される一方で、「所有期間」が5年以内の場合には、5年を
超える場合に比べて所得税が重課されるなど、「所有期間」によって課税
上の取り扱いが異なっています。
したがって、「所有期間」が5年(または10年)を超えるかどうかということ
は、譲渡所得に係る所得税を計算する上では、非常に重要なことなので
す。
「所有期間」を判定する場合に、まず問題になってくるのは、「譲渡した資
産の「取得の日」がいつなのか」ということです。
売買で取得したものであれば、「購入日」か「資産の引渡しを受けた日」が
取得の日になりますが、これはわかり易いと思います。
しかし、贈与や相続や遺贈で取得した資産の場合には、少々複雑になっ
てきます。
(②へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2012-08-29 21:02
| 税務