2012年 12月 22日
医療費控除のハードルは意外と高い?③ |
給与収入以外に多額の収入がないサラリーマンであれば、給与所得の
金額=総所得金額等と考えればよいと思います。
計算過程は省略しますが、給与等の収入金額が500万円のサラリーマ
ンの給与所得の金額は、500万円から給与所得控除額を控除した346
万円、給与等の収入金額が1000万円のサラリーマンであれば、1000
万円から給与所得控除額を控除した780万円が給与所得の金額という
ことになります。
そうすると、給与等の収入金額が500万円のサラリーマンは、損害を受
けた金額などから保険金などにより補てんされる部分を控除した金額が
346万円の10分の1=34万6千円を超える場合か、災害関連支出の金
額が5万円を超える場合に、雑損控除の適用を受けられることになります。
給与等の収入金額が1000万円のサラリーマンであれば、損害を受けた
金額などから保険金などにより補てんされる部分を控除した金額が78万
円を超える場合か、災害関連支出の金額が5万円を超える場合に、雑損
控除の適用を受けられます。
これだけをみると、「雑損控除というのは、結構、多額の損害が発生しな
いと受けられないのだな」という印象を受けるかもしれません。
しかし、雑損控除というのは盗難や横領により損失が生じた場合にも適
用を受けられますが、実際には火災、それに地震や水害などの災害に
より、住宅や家財に損害を受けた場合に適用を受ける場合が多いと考え
られます。
そのような災害が発生した場合には、通常、損害額は多額なものになる
と想定されますので、実は雑損控除の適用を受けるためのハードルは、
それほど高くないのではないかと思います。
(④へ続く)
金額=総所得金額等と考えればよいと思います。
計算過程は省略しますが、給与等の収入金額が500万円のサラリーマ
ンの給与所得の金額は、500万円から給与所得控除額を控除した346
万円、給与等の収入金額が1000万円のサラリーマンであれば、1000
万円から給与所得控除額を控除した780万円が給与所得の金額という
ことになります。
そうすると、給与等の収入金額が500万円のサラリーマンは、損害を受
けた金額などから保険金などにより補てんされる部分を控除した金額が
346万円の10分の1=34万6千円を超える場合か、災害関連支出の金
額が5万円を超える場合に、雑損控除の適用を受けられることになります。
給与等の収入金額が1000万円のサラリーマンであれば、損害を受けた
金額などから保険金などにより補てんされる部分を控除した金額が78万
円を超える場合か、災害関連支出の金額が5万円を超える場合に、雑損
控除の適用を受けられます。
これだけをみると、「雑損控除というのは、結構、多額の損害が発生しな
いと受けられないのだな」という印象を受けるかもしれません。
しかし、雑損控除というのは盗難や横領により損失が生じた場合にも適
用を受けられますが、実際には火災、それに地震や水害などの災害に
より、住宅や家財に損害を受けた場合に適用を受ける場合が多いと考え
られます。
そのような災害が発生した場合には、通常、損害額は多額なものになる
と想定されますので、実は雑損控除の適用を受けるためのハードルは、
それほど高くないのではないかと思います。
(④へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2012-12-22 16:33
| 税務