2013年 02月 01日
雪下ろし費用の所得控除② |
少し前のブログでも書きましたが、雑損控除は所得税法第72条(以下で
は「所法72条」と略します)に規定されていて、雑損控除の対象となる損
失の発生原因は、「災害又は盗難若しくは横領」とされています。
そして、この所法72条の「災害」については、所得税法第2条第1項第27
号と所得税法施行令第9条に定義されていて、これらの規定により「災害」
には「雪害」が含まれるとされています。
また、所法72条では、「災害又は盗難若しくは横領」により、生活に通常
必要でない資産などの一定のものを除いた資産について損失が生じた
場合だけでなく、「その災害又は盗難若しくは横領に関連して(中略)やむ
を得ない支出をした場合」にも、雑損控除の適用を受けられると規定され
ています。
その結果、雑損控除の対象となる損失には、
①災害等による資産そのものの損失だけでなく、
②災害等に関連するやむを得ない支出も含まれ、
豪雪の場合の屋根の雪下ろし費用は、この②の「災害等に関連するや
むを得ない支出」に該当するので、雑損控除の適用を受けられることに
なるのです。
いま、さらっと、豪雪の場合の屋根の雪下ろし費用は、この②の「災害等
に関連するやむを得ない支出」に該当する、と書きましたが、「災害等に
関連するやむを得ない支出」の範囲については、所得税法施行令第206
条第1項の第1号から第4号で詳しく規定されているのですが、実は、条
文上は、豪雪時の雪下ろし費用が、「災害等に関連するやむを得ない支
出」に含まれると、はっきり書いてあるわけではありません。
(③へ続く)
は「所法72条」と略します)に規定されていて、雑損控除の対象となる損
失の発生原因は、「災害又は盗難若しくは横領」とされています。
そして、この所法72条の「災害」については、所得税法第2条第1項第27
号と所得税法施行令第9条に定義されていて、これらの規定により「災害」
には「雪害」が含まれるとされています。
また、所法72条では、「災害又は盗難若しくは横領」により、生活に通常
必要でない資産などの一定のものを除いた資産について損失が生じた
場合だけでなく、「その災害又は盗難若しくは横領に関連して(中略)やむ
を得ない支出をした場合」にも、雑損控除の適用を受けられると規定され
ています。
その結果、雑損控除の対象となる損失には、
①災害等による資産そのものの損失だけでなく、
②災害等に関連するやむを得ない支出も含まれ、
豪雪の場合の屋根の雪下ろし費用は、この②の「災害等に関連するや
むを得ない支出」に該当するので、雑損控除の適用を受けられることに
なるのです。
いま、さらっと、豪雪の場合の屋根の雪下ろし費用は、この②の「災害等
に関連するやむを得ない支出」に該当する、と書きましたが、「災害等に
関連するやむを得ない支出」の範囲については、所得税法施行令第206
条第1項の第1号から第4号で詳しく規定されているのですが、実は、条
文上は、豪雪時の雪下ろし費用が、「災害等に関連するやむを得ない支
出」に含まれると、はっきり書いてあるわけではありません。
(③へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2013-02-01 17:42
| 税務