2013年 02月 17日
相続税法の「相続人」③ |
遺産に係る基礎控除額を計算する際に使用する「相続人の数」について
は、相続税法第15条第2項(以下では「相法15条2項」と略します)に規
定されています。
条文は少し長くて複雑なので引用は省略しますが、次の二つのことが規
定されています。
①相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合に
おける相続人の数とする。
②相続人の数に算入する養子の数に、一定の制限を設ける。
まず①について。
細かいことは省略しますが、民法の規定では、配偶者は必ず相続人にな
り、そのほかには配偶者と同順位で子→直系尊属→兄弟姉妹の順番で
相続人になるとされています(子が既に死亡していた場合などで代襲相
続人がいる場合には、その代襲相続人が相続人になるのですが、説明
が煩雑になるので、ここでは省略します)。
これが相続人の順位の原則なのですが、民法には、相続人が相続を放
棄すると、次順位の人が相続人になるとの規定があります。
たとえば、被相続人に配偶者と子が一人いて、被相続人の父母も生存し
ている場合に、その子が相続を放棄すると、配偶者と被相続人の父母が
相続人になります。
上記①の規定は、このように、「相続の放棄」によって相続人の数が変動
して遺産に係る基礎控除額が増減すること=相続税額が増減することを
回避するために設けられているものなのです。
(④へ続く)
は、相続税法第15条第2項(以下では「相法15条2項」と略します)に規
定されています。
条文は少し長くて複雑なので引用は省略しますが、次の二つのことが規
定されています。
①相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合に
おける相続人の数とする。
②相続人の数に算入する養子の数に、一定の制限を設ける。
まず①について。
細かいことは省略しますが、民法の規定では、配偶者は必ず相続人にな
り、そのほかには配偶者と同順位で子→直系尊属→兄弟姉妹の順番で
相続人になるとされています(子が既に死亡していた場合などで代襲相
続人がいる場合には、その代襲相続人が相続人になるのですが、説明
が煩雑になるので、ここでは省略します)。
これが相続人の順位の原則なのですが、民法には、相続人が相続を放
棄すると、次順位の人が相続人になるとの規定があります。
たとえば、被相続人に配偶者と子が一人いて、被相続人の父母も生存し
ている場合に、その子が相続を放棄すると、配偶者と被相続人の父母が
相続人になります。
上記①の規定は、このように、「相続の放棄」によって相続人の数が変動
して遺産に係る基礎控除額が増減すること=相続税額が増減することを
回避するために設けられているものなのです。
(④へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2013-02-17 17:37
| 税務