2013年 07月 01日
誰が「Q&A」の質問を選ぶのか③ |
前回のブログで書いたように、施行日をまたいで取引が行われるような
場合には、適用される税率などを明確にする必要がありますが、それに
ついては消費税法を改正するための法律の附則(以下においては、単
に「改正法附則」といいます。)に規定されています。
どのような経過措置が規定されているのかというと、たとえば、改正法附
則の第2条には消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則が、第5条
には旅客運賃等の税率等に関する経過措置が、それぞれ定められてい
ます。
この経過措置に関しては、「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲
渡等に関する経過措置の取り扱いについて」という法令解釈通達が、す
でに公表されていたのですが、「消費税率等に関する経過措置の取扱い
Q&A」は、一般納税者向けに、この通達の内容をわかり易く解説すると
ともに、この通達を補完するものとして公表されたのだと考えられます。
それでは、「消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」には、どのよ
うなQ&Aがあるのか。
詳しい内容については、実際にQ&Aを読んでもらいたいのですが、いく
つか紹介すると、問1は「施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係
の原則」という見出しが付けられ、「施行日前後の取引に係る消費税法
の適用関係を教えてください」という問いと、それに対する回答が示され
ています。
この問いと回答は、通達の「2 施行日前の契約に基づく取引」に書かれ
ていることをQ&A形式にし、文章も納税者向けに書き換えたものです。
その他にも、施行日以後に乗車する列車の指定席券等を前売り販売し、
施行日前に料金を領収している場合には経過措置が適用され、旧税率
で課税されるのですが、施行日前に「領収している場合」とは具体的にど
のような場合をいうのかとか(問7)、通達を読んだだけでは、一般の納税
者には理解しづらいことについて、通達よりもわかり易く、より詳しく解説
されています。
(④へ続く)
場合には、適用される税率などを明確にする必要がありますが、それに
ついては消費税法を改正するための法律の附則(以下においては、単
に「改正法附則」といいます。)に規定されています。
どのような経過措置が規定されているのかというと、たとえば、改正法附
則の第2条には消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則が、第5条
には旅客運賃等の税率等に関する経過措置が、それぞれ定められてい
ます。
この経過措置に関しては、「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲
渡等に関する経過措置の取り扱いについて」という法令解釈通達が、す
でに公表されていたのですが、「消費税率等に関する経過措置の取扱い
Q&A」は、一般納税者向けに、この通達の内容をわかり易く解説すると
ともに、この通達を補完するものとして公表されたのだと考えられます。
それでは、「消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」には、どのよ
うなQ&Aがあるのか。
詳しい内容については、実際にQ&Aを読んでもらいたいのですが、いく
つか紹介すると、問1は「施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係
の原則」という見出しが付けられ、「施行日前後の取引に係る消費税法
の適用関係を教えてください」という問いと、それに対する回答が示され
ています。
この問いと回答は、通達の「2 施行日前の契約に基づく取引」に書かれ
ていることをQ&A形式にし、文章も納税者向けに書き換えたものです。
その他にも、施行日以後に乗車する列車の指定席券等を前売り販売し、
施行日前に料金を領収している場合には経過措置が適用され、旧税率
で課税されるのですが、施行日前に「領収している場合」とは具体的にど
のような場合をいうのかとか(問7)、通達を読んだだけでは、一般の納税
者には理解しづらいことについて、通達よりもわかり易く、より詳しく解説
されています。
(④へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2013-07-01 21:14
| 税務