2013年 08月 26日
知っておきたい企業会計原則⑥ |
また、棚卸資産の評価方法などの変更のための申請書の提出期限につ
いても、知っておいた方がよいと思います。
法人税法施行令(以下「法令」と省略します)第30条第2項によれば、棚
卸資産の評価方法を変更しようとする場合には、「新たな評価の方法を
採用しようとする事業年度開始の日の前日まで」に税務署長に申請書を
提出しなければならないとされています。条文の言い回しは少し難しい
のですが、変更しようとする事業年度の前事業年度の末日までに申請
書を提出しなければならない、つまり、事業年度の途中での棚卸資産の
評価方法の変更は認められないということです。
有価証券の評価方法については法令第119条の6第2項、固定資産の
減価償却方法の変更については法令第52条第2項に、同様の規定があ
ります。
たとえば、原材料や製品などの棚卸資産の評価方法を最終仕入原価法
から移動平均法へ変更することとした会社があったとします。
最終仕入原価法で棚卸資産を評価する場合には複雑な計算は必要ない
ので、従来は表計算ソフトで棚卸資産の評価(在庫金額の集計)を行って
いたのですが、移動平均法で棚卸資産を評価するためには、さすがに表
計算ソフトでは難しいことから、新たに在庫管理システムを導入すること
にしました。
税務上は事業年度の途中での棚卸資産の評価方法の変更は認められ
ていませんので、申請書を提出し承認を受けた事業年度の翌事業年度
の期首から移動平均法で棚卸資産を評価することになり、在庫管理シス
テムもそれにあわせて翌事業年度の期首から導入する必要があります。
(⑦へ続く)
いても、知っておいた方がよいと思います。
法人税法施行令(以下「法令」と省略します)第30条第2項によれば、棚
卸資産の評価方法を変更しようとする場合には、「新たな評価の方法を
採用しようとする事業年度開始の日の前日まで」に税務署長に申請書を
提出しなければならないとされています。条文の言い回しは少し難しい
のですが、変更しようとする事業年度の前事業年度の末日までに申請
書を提出しなければならない、つまり、事業年度の途中での棚卸資産の
評価方法の変更は認められないということです。
有価証券の評価方法については法令第119条の6第2項、固定資産の
減価償却方法の変更については法令第52条第2項に、同様の規定があ
ります。
たとえば、原材料や製品などの棚卸資産の評価方法を最終仕入原価法
から移動平均法へ変更することとした会社があったとします。
最終仕入原価法で棚卸資産を評価する場合には複雑な計算は必要ない
ので、従来は表計算ソフトで棚卸資産の評価(在庫金額の集計)を行って
いたのですが、移動平均法で棚卸資産を評価するためには、さすがに表
計算ソフトでは難しいことから、新たに在庫管理システムを導入すること
にしました。
税務上は事業年度の途中での棚卸資産の評価方法の変更は認められ
ていませんので、申請書を提出し承認を受けた事業年度の翌事業年度
の期首から移動平均法で棚卸資産を評価することになり、在庫管理シス
テムもそれにあわせて翌事業年度の期首から導入する必要があります。
(⑦へ続く)
by hiro_ngth_92
| 2013-08-26 17:32
| SEのための会計知識